東京 渋谷区の宇田川税理士事務所です。

『不動産管理会社による節税・相続税対策』

『土地活用・不動産の税金のご相談』

『個人の確定申告のご相談』を行っています。

JR渋谷駅から徒歩5分、地下鉄渋谷駅から徒歩3分です。

《主な業務地域》東京都全域、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部

03-3407-8150
受付時間
9:00 ~ 18:00
定休日
土曜・日曜・祝祭日

   〒150-0002

 東京都渋谷区渋谷1-12-8 ILA渋谷美竹ビル302

不動産管理会社 設立シミュレーション

個人で多数の賃貸不動産所有している方は最大55%の税率での課税となり非常に重い負担になります、しかし不動産管理会社を設立して個人の所有物件の管理や管理会社自体で不動産を保有することによって節税となるケースがあります。 

当事務所では管理会社を設立することによってどの位の節税ができるかを診断する 「不動産管理会社 設立シミュレーション」をご提供しています。

お問い合わせからご契約までの流れ   

①お問い合わせ

下記お問い合わせフォームに必要事項を入力し送信してください。

 ↓

②当事務所からのご回答

お問い合わせフォームの内容を確認し、ご連絡差し上げます。

 ↓ 

③ご相談

ご興味を持っていただけた方は当事務所での面談をご検討下さい、お時間は1~2時間ほどです。

面談内容は現状の問題点の把握と節税方法のご提案などになります、当事務所とのご契約を希望される方には別途お見積もり提示いたします。

 

④ご契約

不動産管理会社の具体的な運営方法のご相談をしていきます。

その後の不動産管理会社を使った節税コンサルティング・経理の代行・会社と個人の確定申告の代行などは当事務所で行います。

 

次項有報酬(税込) 16,500円 

 

(この報酬は面談時に具体的な節税額の試算をご依頼いただいたときに発生しますので、お問合わせ時には発生いたしません)   


こんなお悩みがある方 ご相談ください。

不動産管理会社を所有しているけど、あまり節税効果が得られていないと思う。

当事務所で最適な節税方法をご提案します、転貸方式や不動産所有方式の方が節税効果は高くなりますのでご検討下さい。

 転貸方式 

不動産保有方式

 不動産管理会社に所有物件を売却

物件の収入が不動産管理会社のものになる 

不動産賃貸業をしているけど、毎年の税金をもっと下げたい。

物件を個人所有のままにしていますと税率が高くなりすぎてしまう恐れがあります、会社を設立して物件の管理形態や所有形態を変更することによって節税しましょう。

財産を子供に上手く相続させるために相続税対策を行いたい。 

 

相続税額は生前の対策次第で大きく変わります、土地の有効活用や生前贈与を早めに進めていきましょう。

不動産管理会社 運営サポート

当事務所では不動産管理会社の設立・経理・確定申告・相続対策・不動産賃貸業の税金のコンサルティングを行っています。

①不動産管理会社の設立サポート

株式会社の設立業務をいたします。

②不動産管理会社の経理サポート

毎月の経理を当事務所が代行します、請求書や領収書・通帳コピーをお預かりして当事務所で一切の経理業務を行いますのでお客様の事務負担がなくなります。

③不動産管理会社の税務顧問サポート

(1)物件の購入や売却に伴う税額変化のシミュレーション

(2)随時税金の最適化のご提案、会社の損益状況や税額の管理

(3)相続税対策のご相談や節税対策のご提案これらをお電話・メール・ご面談などの形で     ご提供します。

 

 

お問合せはこちら

代表者プロフィール

    宇田川 博一
  (うだがわ ひろかず)
    1976年生まれ
 東京都江戸川区出身 埼玉県在住
   東京税理士会渋谷支部
          登録番号 109840

ご連絡先はこちら

宇田川税理士事務所

03-3407-8150
住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-12-8
ILA渋谷美竹ビル302